土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

記名共有地2

飯山市なべくら高原より

オンライン研修を受けていたら所有者不明土地を扱った箇所があり、「記名共有地」が例(A外〇名)にあげられていました。


現在、「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」があり、令和元年11月と令和2年11月に施行されています。記名共有地だからといって全く手立てがない昔と違って対策が講じられていました。


そういえば下例①のケース(名前だけ)の登記が数回あったことを思い出しました。①~③の中で①の割合(85%)が圧倒的に多いのもわかります。


<引用・参考サイト>
法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html
上記サイトから引用(例は加工)
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の概要 法務省民事局
 旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の変則的な記載が,昭和35年以降の土地台帳と不動産登記簿との一元化作業後も引き継がれたことにより,表題部所有者(※)欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている土地(表題部所有者不明土地)となり,それがそのまま解消されていない土地が全国に多数存在(全国約50万筆調査の結果,約1%存在)
(※)表題部所有者とは・・・所有権の登記(権利部)がない不動産について,登記記録の表題部に記録される所有者をいう。
(例)
① 住所の記載がない土地(単有・共有)「A」 種類別割合85%
② 字持地 「大字〇〇」  同割合11%
③ 記名共有地 「A外〇名」 等 同割合4%

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