土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

田の境界

飯綱町から

前にホームページのブログで記載していましたが、6,7年前に実家の田について境界立会いがありました。


あぜ道(畦畔)脇に斜面状のガケがあり、下には水路が流れていました。この水路と田の境界がどこなのか土地家屋調査士から聞かれた際、最初”相続したので境界はわからない”と返答しました。


フリーハンドで書いた簡易な図ですが参考までに。


この田は昭和40年代前半に土地改良がされたもので、私が子供の頃、石集めをして親からこづかいをもらった記憶があります。


境界が1~3番の場合、土地家屋調査士から石垣修理負担があることの説明を受けました。
境界が1番の場合:石垣が崩れた時は石垣の修理が自費になる
境界が2番の場合:石垣が崩れた時は石垣の修理が水路所有者(公共)になる
境界が3番の場合:石垣が崩れた時は石垣の修理が水路所有者(公共)になる


がけは通常、がけ上の所有であることが多く、その場合、境界は1番になりますが、今回、私は境界を2番と主張して立会いが無事終わりました。立会いの大事さを再確認しました。

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