土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

既存宅地の廃止

飯山市(2012)から。写真を差し替えしました。

久々に更新します。健康上の理由から更新する気力がありませんでした。


昔、市街化調整区域内に既存宅地制度がありました。平成12(2000)年に廃止されましたが、従前の既存宅地に該当する土地は、いまだに限定された建物が建てやすいメリットがあります。


文献によると下記のように説明しています。
「⑤既存宅地制度が廃止された趣旨
平成12年の都市計画法の改正までは既存宅地における建築行為については許可不要となっており、同様の区域における開発行為とのバランスを著しく欠くばかりでなく、周辺の土地利用と不調和な建築物が建築物の連たんに応じて順次拡大していること、建築物の敷地の排水、安全性等に関する基準など本来必要な基準が適用されていないこと、線引き以来時間の経過により既存宅地の確認が困難になっていること等の問題が顕在化していた。
このため、これまで特例として許可が不要とされてきたもの(法第43条)と同様の要件を満たす区域等をあらかじめ条例で定め(政令第36条第1項第3号ロ及びハ)、当該区域においては、建築物の用途が環境保全上支障がある場合等を除き許可できることとし(許可制への移行)、規制の合理化を図ることとされた。
これにより、線引き時点で既に宅地であったか、新規の宅地開発かを問わず、都道府県知事による許可制となり、既存宅地制度は廃止された。」


廃止されましたが、制度があったことと、廃止された趣旨を知っておくことは仕事で役に立つように思います。


<引用・参考文献>
都市計画法制研究会編著「よくわかる都市計画法改訂版」p.217,ぎょうせい

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