土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

国土調査4

飯綱町から

先週、実家の土地に関して地籍調査事業の最終段階の「本閲覧」に役所へ行ってきました。
本閲覧では1筆ごとに土地の形状、地目、面積、分合筆等の確認になります。


昨年、境界確認と地目変更の調査の立会いをしてきましたので、本閲覧が所有者にとって最終的に法務局へ変更登記するための最後の確認作業となります。
閲覧の結果、11筆が分合筆で5筆になりました。また、総面積が大幅に増加してました。


役所は「来年の変更登記を目指しています。」と言ってましたから、再来年の固定資産税が心配になりました。


固定資産税は毎年1月1日時点の登記面積が基になりますので、来年7月1日に変更となってもその年の固定資産税は変わりません。


でも、地籍調査事業が完了すると売買の際、測量しなくて済みますので将来的に助かります。


下記サイトによると地籍調査事業は次のような流れ(引用)でおこなわれています。本件本閲覧は下記6番に当たります。閲覧期間が20日間と決まってますので土日も役所で閲覧できるようです。
国土交通省地籍調査webサイト
http://www.chiseki.go.jp/about/flow/index.html


地籍調査の流れ
1. 市町村において地籍調査の実施計画をつくります
実施計画調査を実施しようとする市町村が、関係機関との連絡や調整を行い、また住民等からの要望も踏まえ、 いつ、どの地域を調査するのかなどの計画をつくります。
2. 調査実施地域の住民の方への地元説明会を行います
地元説明会地籍調査を行う地域の住民の方々に公民館等に集まっていただき、 地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施者等について、説明会を実施します。
3. 土地の境界の確認をします(一筆地調査)
一筆地調査地籍調査では、境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。 土地所有者など関係者の方々に現地に来ていただき、登記所にある公図等を基に作成した資料を参考に、 自分の土地の範囲を確認してもらいます。 また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。
一筆地調査の合意このようにして確認された境界に、「杭」を打ちます。この杭は将来にわたって各筆の土地の境界(筆界/ひっかい)を示す大切な杭となります。
4. 確認していただいた境界の測量をします(地籍測量)
地籍測量測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。また、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。
5. 地籍簿をつくります
地籍簿作成一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。
6. 地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)
地籍調査結果閲覧作成された地籍図と地籍簿は、住民の方々に閲覧していただき、確認を行います。通常閲覧は市町村役場で行われており、期間は20日間です。
万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
7. 地籍調査の成果が登記所へ送付されます
登記所地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。
以後、登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。

×

非ログインユーザーとして返信する