土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

付合

須坂市から。
田植えの時期(5.26撮影)ですが、6月に入ってする農家も増えました。

相談業務では登記(表示・権利)のこともよく質問されます。土地家屋調査士や司法書士の分野ですが・・・。
例えば
”増築した建物の資金を妻の実家がだしたので、増築部分の所有権は妻の実家名義にならないか”と昔、聞かれたことがあります。確かに建築確認通知書の名義(建築主)は実家名義になっていました。


文献によると
「(3)既存建物に,別人が増築した場合の取扱い
例えば,甲所有の建物にその子である乙が増築した場合,増築部分が区分所有権の対象となり得る場合を除いて,付合(民法242条)を生じ,独立の所有権は成立しません。
(略)なお,建物表題部の変更の登記をした後に両者の合意により所有権の一部を移転し,これを共有の建物とすることは可能です。」


登記上、増築部分だけを実家名義にすることはできません。


この増築登記をする場合、建築確認通知書の名義と建物の所有者が異なりますが、「増築部分が甲所有のものである旨を記載した乙の上申書」を添付するので問題はありません。


第242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
<引用・参考文献>
福岡法務局・名古屋法務局実務研究会編「Q&A地図整備と表示登記」p.439-440,日本加除出版(株)

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