土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

地役権1

小川村から。
ここ1か月、都合によりブログをお休みしてまして失礼しました。

仕事柄、地役権(ちえきけん)設定登記を見かけます。
地役権とは、自分の土地の便益を高める目的で他人の土地を利用する権利のことで、目的としては下記があります。
(例)
・高圧線下の土地-電力会社が送電線を通す場合、線下地に高い建物を建てないようにする時。実務上、地役権では一番多いと思います。特に宅地にはよく地役権登記があります。地目が農地や山林の場合、地役権登記のないことが多いですが、債権契約が結ばれているので注意が必要です。


・通行目的の土地-他人の土地を利用して建築基準法上の道路に接続したい場合
地役権では二番目に多いと思います。ただ、建築確認や金融機関からの融資に支障をきたすことがあります。


・通水目的の土地-他人の土地を利用して水道配管を通す場合
高台の水源から水道を通す際、道路下ではなく他人地を通らざるをえない場合があります。


・眺望目的の土地-旅館やホテルが他人の土地(特に山林)に眺望を損なわないよう高い建築物を建てさせたくない場合
 景勝地は別として実務上、あまり見かけません。山林の利用制限が生じるからかも。


・自然溢水(いっすい)目的の土地-洪水時に川からあふれた水を貯めたい場合。洪水対策で近年よく遊水池として利用(例:新潟県)されます。

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