土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

建物階層2

長野市(2009.2)から。

文献に
○小屋裏収納等
「小屋裏,天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合において,当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で,かつ,その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば,当該部分については階として取り扱う必要はない」(平成12年6月1日住指発682号建築省住宅局建築指導課長通知,昭和55年2月7日住指発24号建築省住宅局建築指導課長・住宅局市街地建築課長通知)ものとされている。
このように,建築基準関係法令では,最高の内法高さがL4メートル以下は階として扱わずまた床面積にも算入しない。1.4メートルを超える場合は,階となり,床面積も算入するため,登記法令上の扱い(1.5メートル未満は不算入,1.5メートル以上は算入)と差異があるので注意する必要がある。


とあります。


これもありますので、階層にまた悩んでしまいます。


<引用・参考文献>
内野篤「建物表示登記の実務」p84,平成29年,日本加除出版

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