土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

洪水による災害危険区域2

中野市から。

前回のつづき。
基礎をどのくらい上げればいいのかは条例施行規則に定められています。
規則には「災害危険基準高とは、河川管理者が定める計画高水位に60センチメートルを加えた高さをいう。」とあり、下記サイトに計画高水位及び余裕高の説明があります。


水害地帯の地形は河川堤防より低く複雑なので、基準高は標高によらずに計画高水位を採用して、計画高水位以下の範囲=災害危険区域としているようです。


河川からあふれても基礎が一定以上高ければ浸水被害が最小限に抑えられる発想が理解できました。


国土交通省九州地方整備局(河川部)よく使われる河川用語
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-kawa/yougo/yougo_02.html


◆計画高水位(けいかくこうすいい)
計画高水流量を安全に流下させうる計画河道の計画上の水位のこと。
◆余裕高
堤防は一般に土砂で築造されており越流に対しては極めて弱い。このため堤防上の越水を防ぐため洪水の波浪、うねりや超水などの水位向上に備えて計画高水位に余裕高を加えた高さを計画築堤高としている。


中野市災害危険区域に関する条例施行規則
 (災害危険基準高)
第4条 条例第3条第1号に規定する災害危険基準高とは、河川管理者が定める計画高水位に60センチメートルを加えた高さをいう。


中野市災害危険区域に関する条例
 (建築制限)
第3条 前条の規定により指定した区域内において、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、災害危険区域を指定した際、現に存する住居の用に供する建築物を増築し、又はその一部を改築する場合及び次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 主要構造物(屋根及び階段を除く。)を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、別に定める災害危険基準高(以下「基準高」という。)未満を居室の用に供しないもの
(2) 基礎を鉄筋コンクリート造とし、その上端の高さを基準高以上としたもの
(3) 地盤面の高さを基準高以上としたもの

×

非ログインユーザーとして返信する