土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

建物認定2

長野市(2013.8)から

車庫の出入口にシャッターは付いていましたが、排気ガス対策として周壁(一面)の下半分のない建物があり、附属建物として登記されていた例があります。全面に周壁があり換気扇を付けた車庫はもちろんですが登記可能です。


周壁の下半分がない車庫は、そこから雪が入り込みますので雪の多い地域ではあまりみかけません。


市街地にある自走式立体駐車場は、周壁の一部がなく、自動車や人の転落防止のため鉄柵が施されている例を見かけます。このような駐車場は、建物登記のされていることがあります。実務上、建物認定の要件たる外気分断性を柔軟に扱うようになっているから(建物認定4訂版)だそうです。


文献によれば自走式立体駐車場の例として下記のとおり説明しています。
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駐車場としての建造物には、排気ガスを排出しやすくするため等の理由から、あえて外気を分断する周壁が施されていないものが多く見受けられます。駐車場の建物認定に際しては、その利用目的を考えた場合、厳格な外気分断性を求めることは困難であり、この写真の駐車場の場合には、建物と認めて差し支えないものと考えられます。
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建物認定に時代の流れを感じます。
<引用・参考文献>
「表示登記教材 建物認定 4訂版」p.84-85,一般財団法人民事法務協会,R5.3.31

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