土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

建築基準法改正

山ノ内町から

昨年、改正された建築基準法6条1項をネットで確認しました。既に施行されていては困るからです。改正の大部分は「公布の日(令和4年6月17日)から3年以内に施行」とされていて、施行予定は令和7(2025)年4月になっています。


法律の改正及び施行日は、日頃、うっかりしがちです。昔と違ってネットで確認できるので便利になりました。


改正(施行日以降)によって都市計画区域外にある木造2階建て建物を建築する場合、面積が100㎡でも建築確認が必要になります。
規定が階数2以上「又は」面積200㎡超になっていますから。


ふと、42年前に受けた宅地建物取引主任者(当時)の試験勉強を思い出しました。問題文で「及び」「又は」「並びに」の文字の有無に悩まされたことを。
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改正前の建築確認が必要な木造建物
<都市計画区域外>
階数3以上又は延べ面積500㎡超 


改正後の建築確認が必要な建物
<都市計画区域外>
階数2以上又は延べ面積200㎡超


結果として木造、非木造にかかわらず階数2以上又は延べ面積200㎡超の建物は建築確認申請が必要になります。建築計画概要書の閲覧や建築確認申請台帳記載事項証明書の交付に影響がでてくると思いました。 
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<参考サイト>
国土交通省 令和4年改正 建築基準法について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kenchikukijunhou.html
国土交通省(2025年4月(予定)から4号特例が変わります。)
https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

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