土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

三角地補正率

立科町(2011.7)から。

今日の話題は不動産鑑定士や土地評価にたずさわっている人でないと意味がわからないかもしれません。


三角形をした土地の補正について土地価格比準表(地価調査研究会編著)では不整形と別に項目を設け補正率を定めていますが、相続税財産評価基準や固定資産評価基準では三角地補正率表のないことに疑問を持ったことが昔、ありました。


固定資産評価基準では、平成9基準年度(平成8年)まで三角地補正率があり、角度補正率表及び面積補正率表によって求めた補正率のうち、補正率の大なる率によるものとされていました。


下記文献によると
平成9基準年度から不整形地評価の公平、簡素化の観点から不整形地補正率を具体的に規定したことに伴い、三角地補正率表を廃止するとともに、三角地については、不整形地の評点算出法を適用して評点を求めることとされました。


したがって、土地価格比準表の三角地補正率を使った場合、不整形地補正率は併用できないことに注意が必要でしょう。


<引用・参考文献>
自治省税務局資産評価室監修・財団法人資産評価システム研究センター編「平成9基準年度 評価替え質疑応答集-土地編-」p.136(問80三角地補正率表の考え方及び今回の改正でこれを廃止する理由について伺いたい。),平成8年3月

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