土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

建物の種類2

立科町から。14年前に写したもので重そうな雲が気に入っています。

前にリゾート地で夏季は店舗(土産物売場)、夏季以外は倉庫として利用していた建物の種類(登記上店舗)は店舗(規則113条)、倉庫(規則113条)、店舗兼倉庫(準則80条)のどれなのか悩んだことがありました。現況調査時は初冬で倉庫に。


文献(Q&A表示に関する登記の実務)に
「答 登記を申請する時点の用途により定めることで差し支えない。(略)
4 したがって、設問については、この登記がいつ申請されるかによってその種類が定まることになり、(略)」
とあります。


夏に登記する場合は店舗、冬に登記する場合は倉庫となり、店舗兼倉庫とはならないようです。


そういえば昔、動物クリニックの建物種類が「店舗」として登記されているのを見て驚いたことがありました。確かに「診療所」ではおかしい感じがしてましたが・・・。


<参考文献>
編集代表:荒堀稔穂「Q&A表示に関する登記の実務第4巻」pp.246-247m,日本加除出版


不動産登記規則113条
(建物の種類)
第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。


不動産登記事務取扱手続準則80条
第80条1.規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。
 校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所
2.建物の主たる用途が2以上の場合には,その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。

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