土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

「道路」と「道」の使い分け

中野市梨久保(2011.10.4)から。

先日、文献(建築関連法規を読みこなすコツ)をパラパラ読んでいたら下記記述があり、著者の指摘に感心しました。
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建築基準法では、「道路」と「道」との使い分けがしてあります。
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建築基準法42条で「道路」を定義しています。「道路」は都市計画区域又は準都市計画区域内(集団規定)にあり、幅員4m(例外あり)以上を指します。


「道」は都市計画区域外でも適用となり、幅員4m以上である必要はなく、単体規定ですから全国適用になります。例として建築基準法施行令126条の7があげられますが、非常用の進入口の条文は「道」になっています。


そういえば宅建の試験で集団規定(当時、都市計画区域内に限り適用)と単体規定(全国的に適用)をよく勉強しました。特に集団規定の適用される条文や事項を覚えたり、忘れたりしたことも。


あらためて定義の重要性を再認識しました。
<引用・参考文献>
高木任之「建築関連法規を読みこなすコツ」p.11,1995年
<建築基準法>
(適用区域)
第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。


<建築基準法施行令第百二十六条の七>
前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
(敷地内の通路)
第百二十八条 敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)以上の通路を設けなければならない。

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