土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

建物の種類3

飯山市(2013.5・北竜湖)から。

昔、別荘地脇に広がる山林の中に建物の種類が「観察所」とした登記(木造)を見たことがあります。
主に野鳥を見るための施設でしょうか、それまでバードウォッチングは湖や湿地帯の野鳥を見るためのようなイメージを持ってました。


ただ、不動産登記規則第113条1項や不動産登記事務取扱手続準則第80条に「観察所」はありませんし、土地家屋調査士が建物の種類を判定する際に使う調査・測量実施要領(注)にもありませんでした。


ちなみに(旧)調査・測量実施要領の”か行”には「会館、蚕室、会堂、学生会館、火葬場、合宿所、乾燥場」が示されています。
同要領にもない場合、「観察場」「観察所」「監視所」「観覧所」「検分所」など何にするか迷いそうです。


そういえば前に学習塾の建物種類が「教習所」になっていた登記を見て驚いたことがありました。「学習塾」ではだめだったのでしょうか・・・。


(注)内野篤「建物表示登記の実務」P.58,日本加除出版(株)


不動産登記規則第113条1項
建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする


不動産登記事務取扱手続準則第80条
規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。
校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所

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