土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

「めがね地」と呼ばれる土地

中野市から。
千曲川の蛇行がいい感じです。

山間部の山林に「めがね地」と呼ばれる土地をまれに見かけることがあります。


文献に
「3 めがね地
公図上の道路・水路等をはさんで存在する一筆の土地を,登記実務上,「めがね地」と言っている。道路,水路等を隔てて存在する二つの土地が同一地番であること,つまり一筆の土地であることを示すため,〇-〇印(めがね印)又は|-|印(ひっかけ印)で,両土地を結んであることから,めがね地と呼んでいるものである。
明治8年5月30日地租改正事務局議定・「地所処分仮規則」の第3条には,「持主一人ノ地ト雖モ道路等ヲ隔テタル地ハ各別二取調一筆ト致間敷事」とある。
地租改正作業では,同一所有者の土地が道路・水路等をはさんで存在する場合,一筆の土地としてでなく,各別一筆の土地として調査を進めるものとされていたが,何らかの理由でこの処理ができず,一筆地として処理されているものである。」
とあります。


明治時代、山間山林は水路や道路を挟むと別の地番に分ける手間が面倒だったのかもしれません。
昔、3筆をめがね地とした土地があり、驚いたことがありました。めがね地なので2筆とばかり思い込んでいましたから。


<引用文献>
友次英樹「増補版 土地台帳の沿革と読み方」p.145,日本加除出版
<参考サイト>
(一社)東京都測量設計業協会
https://www.sokuryo.or.jp/db/meganechi
めがね地(めがねち)
道路又は水路を隔てた土地は一個の土地として取り扱われるのであるが、しかし、稀な例で、道路と水路等で隔てられた二区画の土地が一個の土地として、その一体性を示す方法として印を付して、2個の区画を結んで1個の土地としている場合がある。この印をめがね印といい、これが付されている二区画の1個の土地をメガネ地とよんでいる。

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