路線価の付設単位(街路条件)
塩尻市(2025.9.17撮影)から。
固定資産税路線価の付設単位(路線番号)は、市町村の事務取扱要領等によって一定の取決めがあります。
実務上、付設にあたって最も重視される街路条件を例にとって説明します。
1 道路幅員が異なる箇所(例:4m道路と3m道路は路線を分ける)
2 街路施設が異なる個所(例:歩道の有無によって路線を分ける)
ほかには舗装の有無によって分ける例もあります。
雪国では融雪施設、たとえば無散水施設の有無によって路線を分ける場合があります。
3 車止め、階段、分離帯等
階段になっている箇所は通常、路線を分けます。階段状の路線は傾斜地の温泉街に見かけます。場所(例:群馬県)によって階段付きの狭い道は同一路線になっていたり、階段部分が短かったりする道は同一路線になっています。
前にある町の固定資産評価事務取扱要領を見ていたら分離帯(道路の中央)の有無によって路線価(分離帯のない路線より▲2%)を分けているので少し驚きました。
4 道路種別が異なる箇所
国道、県道(主要地方道)、市道、通り抜け道、行き止まり道等
前に県道に接している土地所有者から「3年前、県道から町道に移管されて除雪の回数が減って困る」と聞いたことがあります。除雪においては県道より国道、町道より県道のほうが行き届いているようです。
実際、下記サイトによると新雪除雪作業の出動基準に関する設定例があります。この例では交通量の多い県道のような幹線道路では新たな降雪が概ね5~10cmで除雪車が出動しますが、一般道路では概ね10cm~15cmで出動するようです。
5cmの差でも大きいものです。
<参考サイト>
効果的・効率的な除雪(資料5)-国土交通省
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/yukimichi/pdf/18.pdf