土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

景観条例

中野市(2010.3)から

景観法に基づく景観条例は、あまり勉強していませんが、先日、建物の屋上へ新たに太陽光発電施設を設置する場合、面積によって届出(長野県)の必要なケースがあることを知り驚きました。特に景観育成重点地域(長野県)では注意が必要です。


法令遵守の時代でしょうか、知らなかったではすまされない届出や許可が増えています。


長野県では、景観計画(一般地域及び重点地域)において、定められた規模以上の建築物の建築等、工作物(太陽光発電施設を含む)の建設等、土地の形質の変更等、屋外における物件の堆積等の行為を行う場合は、届出が必要となります。


最近、長野県景観条例関係の改正が相次いでいます。たとえば太陽光発電施設(一団の土地又は水面に設置されるもの)の建設等に届出が必要(令和2年)となりました。また、令和2年4月1日より砂防法又は河川法の許可等を受けた行為についても届出が必要(長野県景観規則第7条改正)となりました。


<届出が必要な行為>
(1)建築物の新築、増築、改築又は移転
 高さ13メートルを超えるもの又は建築面積1,000 平方メートルを超えるもの
 景観育成重点地域は高さ13メートルを超えるもの又は床面積20平方メートルを超えるもの
(2)建築物の外観の変更(修繕、模様替、色彩変更)
 変更に係る面積が400平方メートル超
 景観育成重点地域は変更に係る面積が25平方メートル超
(5)太陽光発電施設(一団の土地又は水面に設置されるもの※3)の建設等太陽電池モジュールの築造面積の合計1,000 平方メートルを超えるもの
景観育成重点地域では太陽電池モジュールの築造面積の合計 20平方メートルを超えるもの
※3 建築物の屋根、屋上等に後から設置するものは、「(2)建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更」に該当します。


<引用・参考文献>
景観法及び長野県景観条例に基づく届出の手引き(令和5年1月1日)
長野県建設部 都市・まちづくり課

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