土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

駅前広場

小川村(2012.7)から。

先日、下記サイトの運用指針を見ていたら建築基準法第42条の道路定義の記述がありました。


Ⅱ.道路の定義(法第42条関係)
法第42条においては、一般交通の用に供するものとしての交通上の観点に加えて、建築物又はその敷地に安全上、防火上及び衛生上の観点から、法上の道路の定義を行っている。法上の道路には、一般交通の用に供する駅前広場等必ずしも道路の形状をしていないものも、その有する機能によっては含まれうる。


この中で「駅前広場にはその有する機能によっては道路に含まれうる」としています。
道路の形状をしていなくても道路に含まれるのですから、不思議ですね。
<引用サイト>
国土交通省「建築基準法道路関係規定運用指針」平成19年6月
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/jogen05.pdf


都合によりしばらくブログをお休みします。

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